わたなべ司法書士事務所

行方不明者と相続

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行方不明者と相続

行方不明者と相続

2023/11/11

相続手続きのご依頼をお受けするにあたり、まれに、行方が知れない相続人が居られる場合が有ります。

住民票上の住所を移動することなく、所在不明になっている場合です。

依頼者様も「もう何十年と連絡をとれていない」という方です。

 

その場合には、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所へ申し立て、選任された管理人が不在者の代わりに手続きを進めていくことになります。

依頼者様には、余計な費用と時間がかかってしまいます。

 

「所有者不明土地問題」や「空家問題」を鑑みれば、なんらかの法改正があれば、と思う次第です。

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